「被害からの回復」に関する犯罪被害者調査-オンライン調査の結果報告書
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• 被害者等通知制度の利用について、「不満足」が4分の3を占め、通知内容の情報量の少なさが不➡ 上記3つの制度の中で、被害者等通知制度が最も不満足度が高かったことを踏まえ、改善策を講じるべきである。通知する情報について、加害者の処遇プログラムの実施回数や面接回数のみならず、処遇内容や更生状況など更生過程に関する具体的な情報を提供できないか、加害者の個人情報保護に配慮しつつ、多面的に検討し改善する必要がある。• 被害者参加制度の利用について、「満足」と「不満足」が同数であった。加害者に直接言いたいこと• 意見等聴取制度の利用について、「満足」「不満足」「どちらでもない」がほぼ3分の1ずつで「不満足」• 心情等伝達制度の利用について、「満足」と「不満足」が同数であった。加害者に心情を伝え出来る警察官や検察官が親身になってくれたこと、自分のペースに合わせて話をしてくれたことなど敏感に感じ取っている。一方で、事情聴取が長時間にわたったことや場所の問題、説明不足、加害者寄りの事情聴取に感じたことなどを「不適切」な理由として挙げている。を言い、質問できたという思いや達成感を感じた被害者がいる一方で、制度上の制約や求刑に自分の意見が反映されなかったことなどを「不満足」の理由として挙げる被害者がいる。がやや上回り、自分の意見が加害者の仮釈放の決定に反映されないことが不満足の理由として挙がった。限りのことをしたといった達成感を感じた被害者がいる一方で、加害者に伝わったのかが分からない点を「不満足」の理由として挙げる被害者がいる。満足の理由として挙がっている。➡ 物理的な時間や場所の配慮、被害者側の心情面に配慮した聴取方法、聴取理由の十分な説明について、もっと検討する必要がある。➡ 被害者側が失望感を抱かないためには、検察官、被害者参加弁護士から同制度の中で被害者参加人ができることとできないこと、この制度の流れや被害者が利用する制度の位置づけや、それぞれの重要性について事前に十分な説明をするべきである。また、この制度は被害者が希望した場合のみ利用できるとしても、裁判後のフォローもする必要がある。➡ 同制度の内容や限界について、被害者に十分な説明をしておく必要がある。また、加害者の仮釈放・仮退院等について、刑事司法手続においてどのように位置付けられ、どのようなことが行われるか丁寧に説明し、理解を促すための努力が求められる。➡ 保護観察所には、被害者の心情等を加害者に適切に伝達し処遇に活かすこと、伝達結果を被害者側に分かりやすくフィードバックする工夫が求められる。― 63 ―4. 司法手続上の被害者対応や諸制度の利用において改善すべきこと• 警察、検察の事情聴取について、「適切」と感じた割合が「不適切」を上回った。被害者は対応した
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